検査案内2023
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(((((血中薬剤抗てんかん剤ジギタリス製剤不整脈用剤免疫抑制剤(臓器移植後)免疫抑制剤(ベーチェット病) 重症の再生不良性貧血 赤芽球癆免疫抑制剤 全身型重症筋無力症 関節リウマチ、ループス腎炎アミノ配糖体抗生物質(入院中)テオフィリン製剤グリコペプチド系抗生物質テイコプラニンバンコマイシントリアゾール系抗真菌剤(入院中)その他注. 上記以外の薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項(特定薬剤治療管理料)を準用する必要のあるものについて、その薬 剤 名潰瘍性大腸炎都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方式により算定する。検 査 項 目フェノバルビタール、プリミドンフェニトイン、遊離フェニトインカルバマゼピン、遊離カルバマゼピンエトサクシミド、バルプロ酸ナトリウム遊離バルプロ酸、クロナゼパムニトラゼパム、ジアゼパムクロバザム、ゾニサミドガバペンチン、トリメタジオンアセタゾールアミド、ラモトリギンレベチラセタム、トピラマート、ルフィナミドペランパネル、ラコサミドジゴキシンプロカインアミドジソピラミド、キニジンアプリンジン、リドカイン塩酸ピルジカイニドプロパフェノン、メキシレチンフレカイニド、コハク酸シベンゾリンアミオダロン、ピルメノールベプリジル塩酸塩、ソタロール塩酸塩シクロスポリンタクロリムス水和物ミコフェノール酸モフェチルシクロスポリンタクロリスム水和物ゲンタマイシン、アルベカシントブラマイシン、アミカシンテオフィリンボリコナゾールハロペリドールブロムペリドールリチウムサルチル酸(アスピリン)メトトレキサート特定薬剤治療管理料(同一患者月1回)1〜3カ月4カ月以降470点470点(単一薬剤)(単一薬剤)940点940点(複数薬剤)(複数薬剤)235点470点470点235点加算点(初回月)280点薬剤の投与を行った初回月のみ加算2740点280点薬剤の投与を行った初回月のみ加算臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り加算てんかん患者であって、複数の種類の抗てんかん剤を投与している者について、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合には、当該月においては、2回に限り所定点数(470点)を算定できる。てんかん重積状態の患者に対し、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数(470点)にかかわらず、1回に限り740点算定できる。ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料として算定する。ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を所定点数に加算する。備   考3232) ) ) ) 特定薬剤治療管理料)

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